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MF/HF無線設備又はインマルサット無線設備に接続される。
4・9・8 インマルサット無線電話
インマルサット静止衛星を使用し、遭難通信を含む情報を船舶と陸上との間で直接交信する装置である。4個のインマルサット衛星は赤道上約36000?の静止衛星軌道であって、東・西大西洋、インド洋及び太平洋上にあり、極地域を除く全世界的な通信有効範囲をカバーしている。
4・9・9 極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)
船舶が遭難した場合、コスパスサーサット極軌道衛星を経由して陸上局に遭難の発生を送信する装置である。浮揚型と非浮揚型があり、浮揚型は手動発信のほか船舶から自動離脱して浮揚し自動的に発信される。非浮揚型は手動発信の機能のみを有し船橋等に装備される。
4・9・10 レーダー・トランスポンダー(SART)
船舶又は航空機に装置されている9ギガヘルツ帯のレーダー電波に応答して同じ9ギガヘルツ帯の電波をレーダー・トランスポンダーから発信し、それを船舶又は航空機のレーダー映像面に発信位置を一列の輝点で表示させるホーミング装置である。船舶からのレーダー・トランスポンダーの探知距離はSARTの海面上の高さ及びレーダーの空中線の高さにより変り、数海里であるが航空機ではさらに遠くから遭難者を発見できる。
4・9・11 双方向無線電話装置
船舶が遭難した場合、遭難船舶と生存艇間、生存艇相互間、生存艇と救助船間で遭難現場通信を行う小型の無線電話である。
常時は、操だ室などに格納しておいて非常の際に持ち出して使用する持運び式とあらかじめ生存艇に固定装備するものとがある。
4・10 防爆機器
爆発又は引火しやすい物質が蓄積し又は貯蔵される場所には電気機器は原則として設置してはならない。
やむを得ず設置する場合には、防爆型機器であって、しかも公的の機関で承認されたものでなければならない。これに適合するためには、JISF8004(般用耐圧防爆電気器具)、並びにJISC0903(一般電気機器の防爆構造通則)があるので、これらを参照して製作し、公的の機関で承認されたものでなければならない。
防爆構造には、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造反び本質安全防爆構造のもの等があって、使用場所・使用目的に応じて、それぞれ選ばねばならない。また、場合により、二重防爆構造のもの、例えば、耐圧防爆構造と安全増防爆構造を併合したものなどがある。
4・11 舶用電線
船内の電気設備に使用する、ケーブル、コード及び絶縁電線を総称して、JISC3410−1976般用電線規格では電線といっているのでこれらの詳細についてはこの規格を参照のこと。また、この

 

 

 

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